気になること
女性に設けられた再婚禁止期間
再婚は、離婚後に新たに婚姻関係を結ぶことを指します。
再婚について、女性には制限が設けられていることはあまり知られていないかもしれません。
民法第733条によって、女性の再婚禁止期間について定められています。
この民法を確認すると、女性は以前の婚姻関係の取り消しあるいは解消をした日から数えて、半年は結婚してはいけないことになっています。
この法律が定められた理由としては、不正推定の混乱を回避するということが挙げられます。
子供が生まれた際に前夫もしくは後夫のどちらの子供なのか明らかにならないので、それを予防することが目的とされています。
ですが、女性の再婚禁止期間には例外もあります。
前夫の子供をお腹に宿している場合は、出産を終えると再婚してもいいことになっています。
また、再婚相手が結婚の取り消しもしくは解消と同じである場合も、すぐに再婚してもいいことになっています。
3年以上にわたって夫の生死がわからなくて裁判離婚した場合、夫が失踪宣告を受けた場合も再婚禁止期間が適用されません。
再婚禁止期間は男性に適用されることはないため、差別だと批判されることもあります。
ですが、最高裁では平等権について定めた憲法に抵触することはないと明らかにしています。
現状では女性は再婚禁止期間が適用されるので、違反しないようにあらかじめ理解を深めておくことが大切です。
法律の条文などを確認して、詳細を確認しておくようにしましょう。
再婚の婚姻届について
再婚と初婚の婚姻届の手続きは、同じと考えていいでしょう。
どちらも婚姻届は役所でもらうことができ、様式などに差は見られません。
準備するものとしては、結婚前の本籍地と違う役所に提出するための戸籍謄本、間違いを修正するための届出人の印鑑、写真が貼られた身分証明書などがあれば十分です。
届け出用紙は再婚と初婚で違いはありませんが、記入に関しては異なる点があります。
一カ所のみ異なるところがあるので、気をつける必要があります。
それは初婚・再婚という別欄で、再婚をする際は以前の配偶者との別れた理由について記入します。
離別か死別のどちらかにチェックをするようにしましょう。
また、前夫と別れた年月日も忘れずに書き込みます。
婚姻届が問題なく受理されると、新たな戸籍が作られることになります。
だたし、注意しなければいけないのが子供は自動的に戸籍に加わるわけではないということです。
婚姻届の提出は基本的には、いつでも行うことができます。
ですが、出張所の場合は時間が限られているので、注意が必要です。
出張所で休日や夜間に手続きを考えている場合は、質問や内容確認はできないということも頭に入れておかなければいけません。
なんらかの誤りがあった場合は、訂正のために再度出向くことになるので、受理日は違う日になってしまいます。
結婚経験がある人なら婚姻届の記入に関して慣れているので、それほど困ることはないでしょう。
ですが、万全を期すなら不明点は事前に婚姻届を提出する役所に聞いておくと安心です。
再婚時の姓の問題
初婚と再婚ともに共通ですが、結婚をすると妻か夫のどちらかの名字に変更しなければいけません。
これについては民法第750条によって定められており、夫婦同氏の原則と呼ばれています。
夫婦別姓について盛んに議論されていることもあって、結婚後の氏名についてはよく問題となっています。
ですが、今では基本的に夫婦同氏の原則が保たれているので、結婚や再婚をする場合は同氏にしなければいけません。
この規定に従うに当たって注意が必要なのが、子供の名字についてです。
たとえば、夫婦が離婚をすると旧姓を選んだ母親が親権者ということになり、子供の面倒を見ていく場合はどうなるのでしょうか。
このケースでは、母親の戸籍と姓、子供の戸籍と姓が違った状態になっています。
この状態が続くと、一緒に生活していく上で面倒なことが起こるかもしれません。
これを回避するためには、母親に合わせて子供の姓を変更するという方法があります。
また、戸籍を移すという方法をとる人もいるでしょう。
これらの場合は勝手に変更することはできないので、裁判所に子供の姓の変更許可申し立てを行う必要があります。
この手続きをしておけば、再婚をしても同じ戸籍に入ったり夫婦と同じ姓にすることができます。
ただし、たとえ再婚したとしても、子供と母親の再婚相手が親子となるわけではありません。
関係性としては妻の子供という位置づけになるので、その状態で再婚相手の相続人となることはできないでしょう。
相続人にしたい場合は、養子縁組の手続きをしなければいけません。
再婚による相続問題
熟年で再婚する場合は、若い頃と違った特有の問題があらわれてくるようです。
特に、世間体や相続などの問題によって、親族や家族に反対されることもあります。
家族や親族を説得できないと、再婚に至らず内縁関係のままでいるしかなくなることも多いようです。
内縁関係にとどまった場合、自身が亡くなっても再婚相手に何かを相続させることは困難になってしまいます。
再婚に至った場合も、親族や家族側から見れば、相続財産をすべてとられてしまうのではないかという懸念が残ります。
そういった相続にまつわる問題をクリアにしたいなら、相続の手続きを行う必要があります。
相続に関する法律などは非常に複雑なので、法律家を交えて話し合っていくことが望ましいでしょう。
また、夫婦財産制の場合は再婚のケースでも適用されいます。
夫婦財産制は、再婚をきっかけとして生まれるの財産の処理について取り決めたものです。
ここで言う財産というのは、生活費の負担、管理、帰属するものなどが含まれます。
再婚にあたっての財産にまつわる取り決めは、婚姻届を出す前に夫婦財契約で取り決めることができます。
このことは、契約財産制と呼ばれています。
契約財産制を選ばない際には、法廷財産制が選択されることになります。
法廷財産制に従う場合は、夫婦別産制となります。
夫婦別産制とは、再婚をした後に妻と夫それぞれの名義で得た財産を共有せずに、特有財産という位置づけになるということを言います。
とは言っても、夫婦が事前に特別な契約を結んでいるケースでは、例外となります。
再婚に向けた相談先
再婚したい場合は、出会いを探す必要があるでしょう。
合コンやパーティなど出会いの場はたくさんあるので、参加してみるといいかもしれません。
とにかく積極的に行動しなければ出会いの機会も少なくなってしまうので、再婚したいという希望があるならいろいろな場所に参加するといいでしょう。
ですが、人と接するのが苦手な人にとってこういった場所に行くのは苦痛かもしれません。
また、出会いを探すことができないという人もいるはずです。
そういった人におすすめなのが、結婚相談所です。
以前であれば、結婚相談所を避ける傾向にありましたが、最近はそうでもないようです。
婚活ブームの影響もあって、結婚相談所を利用する人は増加傾向にあります。
今まではある程度年齢を重ねた人が利用することが多いですが、最近では若い人の利用者も増えているようです。
中には、再婚に向けて結婚相談所を活用している人も多くいます。
当然ですが、結婚相談所を利用すると、出会いの機会が多くなります。
さらに双方ともに結婚を希望しているため、お互いが条件を満たしていれば話がスムーズに進むでしょう。
紹介される人物は、あらかじめ自分が再婚を希望していることを把握しています。
そのため、再婚だからといって気に病む必要はまったくありません。
また、紹介される人がどんな人なのかはあらかじめ知ることができるので、合コンなどと比べて安心して会うことができるでしょう。
結婚相談所を利用することはメリットが多いので、再婚を考えている人は利用してみるといいでしょう。



