ショップ子連れの再婚

商品NO.1

子連れ再婚の課題


昔は結婚すると、ほとんど離婚することはなかったようです。
生活や相手に対して不満があったとしても、離婚せずに生活を続けるという人がほとんどだったのです。

ですが、現代は女性の社会進出や自立が進み、離婚や再婚という道を選ぶ人が増えています。
再婚にあたっては多くの人がわくわくした気持ちになりますが、大切なことなので冷静に進めていく必要があります。

幸せな生活が待っているように感じてしまいますが、現実には様々な問題があります。
実際、以前の結婚生活と再婚した後の生活を比べると、再婚生活の方が困難を伴うことが多いようです。
以前の結婚相手とついつい比べてしまい、いらいらしてしまうこともあるかもしれません。

さらに、子供を連れて再婚する場合は、様々な課題があると言えるでしょう。
子供がいなければ離婚や再婚を決心しても、自分のみの問題としてとらえるだけで済みます。
ですが、子供がいるケースでは離婚や再婚にあたって、子供を無用に傷つけないように事を進めていく必要があるのです。

子供にとって、両親が離婚するというのは大きな出来事です。
さらに再婚によって血のつながりのない人を自分の親として迎えるのは、とても複雑な思いがあるはずです。

子供にきちんと了解を得なければ、再婚を成功させることは難しくなってしまいます。
子供に再婚のことを伝えて、十分に話し合いを重ねていかなければいけません。
再婚を考えているなら、子供と十分に話して理解を求めるようにしましょう。

商品NO.2

再婚の養子縁組をする場合


子供がいる人が再婚する際には、戸籍にまつわることを理解しておく必要があります。
再婚をすると、親権者は再婚相手の戸籍に入るということになります。
ですが、子供の戸籍は離婚前と同じで、姓もそのままの状態となってしまいます。

再婚後に新たに子供が生まれた場合は、その子供は夫婦の戸籍に加わることになるので、連れ子と差ができてしまうのです。
仮に以前の結婚によって母親父親の姓に変わり、父親を筆頭者とする戸籍に加入したとします。
子供が生まれた後に離婚をした場合、母親は戸籍から除外されますが、父親と子供の戸籍に変化は生じません。

離婚によって母親が姓を変更しなくても、父親と母親の姓は異なるものとして扱われます。
そのため、このままでは母親と子供が同じ戸籍になることはないのです。

同じ戸籍にするには、養子縁組の手続きを行って親子関係であることを法律的に認知される必要があります。
その手続きを行うことで、再婚した夫婦と子供が同じ戸籍という扱いになります。

養子縁組の手続きを行うのは、市町村役場の戸籍係です。
そこで養子縁組届けを出すと、受理されることになります。
無事に養子縁組の手続きが終了すると、連れ子も再婚相手の相続人となる権利を得ることが可能となります。

養子縁組に関しては、気をつけなければいけないこともあります。
配偶者がいる人が養子縁組をする場合は配偶者の同意を得ること、未成年者の養子縁組手続きをする際は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
また、配偶者や孫を養子にするケースでは家庭裁判所の許可は必要ありませんが、後見人が被後見人を養子にするケースはその手続きが必要となります。

商品NO.3

再婚時の子供の戸籍


子供がいる状態で再婚する場合は、戸籍について注意しなければいけないでしょう。
入籍すると夫婦の戸籍は変わりますが、子供の戸籍が変わることはありません。
子供を同じ戸籍に入れるには、入籍届を出して手続きをする必要があります。

入籍届を提出する目的としては、再婚した夫婦と子供の戸籍を一緒にするということです。
入籍の手続きによって必要なのが、届け人の印鑑や父母の戸籍謄本が1部ずつ、子供の戸籍謄本、入籍届1通です。

届出人の印鑑は、子供が15歳に満たない場合は親権者の印鑑が必要となります。
戸籍謄本は、子供の現状の本籍、もしくは入籍後の本籍が届出地の市区町村ではない場合は準備しておかなければいけません。

入籍届けは基本的には子供が行いますが、15歳に満たない場合は親権者が手続きを行います。
届出人の署名押印が要りますが、代行による提出でも問題ありません。

入籍届けが受理された時点では、再婚相手と子供は法律的に親子となったわけではありません。
まだ配偶者の子供というだけなので、再婚相手の相続人になることも不可能です。
完全に親子関係になるには、養子縁組の手続きをすることになります。

入籍届を提出するのは、届出人の所在地か子供の本籍地のどちらかを選んで行うことになります。
提出時には身分証明書の携帯が義務づけられているので注意しましょう。

子供が自身の戸籍に入っている場合に自分の姓で再婚する際は、再婚相手が自身の戸籍に加わることになっています。
子供の戸籍に変化はないので、親子関係にするためには養子縁組の手続きが必要となります。

商品NO.4

再婚する場合の子供の相続権


子供がいる状態で再婚する場合は、様々な問題をクリアしていかなければいけません。
特に問題となるのが相続権で、連れ子や愛人の子に対する取り扱いについては知っておくことが望ましいでしょう
愛人の子や連れ子に相続権を付与したい場合は、決められた手続きを行わなくてはいけません。
法律で決められた相続人は、配偶者や子供のみとされています。
再婚によって連れ子が相続権を獲得するには、被相続人と法律的に親子関係を結ばなければいけません。

その方法は、養子縁組と呼ばれるものです。
養子縁組の手続きを行うと、親子関係を結びことができ、子供は相続の権利を得ることができるのです。

愛人の子供が相続権を得るには、いくつかの方法の中から選択し手続きを行うことになります。
その方法の1つが、認知をするということが挙げられます。

ですが、この方法を選択すると、相続分が減額されてしまうのがネックと言えます。
法律的には問題なく親子関係が結べますが、法律的に認知された夫婦の子供と比べて愛人の子供は半額程度しか相続の権利を得られません。

このトラブルを解消するには、養子縁組の手続きをするか、もしくは遺言を残すといった手段を選ぶことになります。
どちらかを実施することで、法律的に認められた夫婦の子供と同じだけ相続することが可能になります。
相続によってトラブルが起こる可能性は高いので、愛人の子や再婚時に連れ子がいる場合は、早い段階でいろいろな用意を進めておくことが望ましいでしょう。

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再婚をした後の養育費の問題


再婚時には様々な問題を解決していく必要がありますが、再婚をした後もいろいろな問題をクリアしていかなければいけません。
その中の1つが、養育費の支払いにまつわることです。

たとえば、元妻が新たに再婚した場合、養育費をそのまま払い続けるのかは問題となります。
ですが、子供が元妻の再婚相手と養子縁組の手続きをしたとしても、自分と子供との親子関係が解消されるわけではありません。
養育費をこのまま払い続けることに疑問を感じる人もいるかもしれませんが、法律で定められているので理解しなければいけないでしょう。

ここで言う法律というのは民法第877条1項のことで、父親には子供を扶養する義務があるとしっかり明記されています。
両親が離婚に至って別れてしまっても、子供に対する扶養義務が解消されるわけではないのです。

つまり、夫婦が離婚して母親が再婚したとしても、子供に対する養育費を支払う義務はあるということです。
また、子供が再婚相手の養子となった場合も、同様に扶養義務は継続します。
子供が養子となった場合でも、親子関係が解消するということではないので、扶養の義務も失われないのです。

総合すると、子供を伴って元妻が再婚した場合、そして子供が再婚相手と養子縁組の手続きをした場合、両方とも子供の扶養義務や養育費の支払い義務は変わらず継続しなければいけないということです。
ただし特別養子縁組をしたケースでは、適用されないこともあります。

商品NO.6

養育費を減らすには


再婚するしないに関わらず、子供への養育費はそのまま支払っていくことが決められています。
ですが、支払っていくのが困難となり、養育費にかかる金額を抑えたいという場合もあるでしょう。

民法第880条では、減額することはできると明記されています。
家庭裁判所は扶養にまつわる協議・審判の変更・取り消しについて、事情の変更という条件を満たしていれば可能だとしているのです。
養育費を減額するための条件である、事情の変更とは何が該当するのでしょうか。

これに該当するのが、第一に仕事を失ってしまった場合、収入が減ってしまった場合、再婚した場合、再婚相手に子供がいる場合などです。
養育費の変更にあたっては、支払者だけでなく受け取る側の事情も考慮されます。
たとえば、元妻が再婚をきっかけに自分よりも生活が豊かになった場合、養育費を減らせる可能性が高いでしょう。

減額を希望している場合は、話し合いの場を持つことが大切です。
ですが、離婚に至る経緯によっては、スムーズに話し合いが進まないこともあります。

話し合いがどうしても困難なら、離婚相手の住所地を管轄する家庭裁判所に、教育費減額調停を申し込んで取り組んでいくことになります。
養育費減額調停では、調停委員が自身と元妻や夫に対して事情聴取を実施します。

調停成立という結果となれば、養育費の支払い金額が変更されることになります。
もしも調停不成立となったら、審判手続きを行って家庭裁判所によって養育費が決定されます。

商品NO.7

子供がいるケースでの再婚


子供がいる人で、再婚を考えている人もいるでしょう。
その場合に注意が必要なのが、戸籍に関することです。
母親と再婚相手は婚姻届を出すことで入籍し、新しい戸籍を作る手続きを行います。

ですが、母親の戸籍に子供が入っているケースでは、婚姻届を出すことで作られた戸籍に子供が組み込まれるわけではありません。
子供は母親の戸籍に入りっぱなしとなってしまうので、しかるべき手続きを行う必要があるのです。

戸籍のトラブルを回避するには、役所で養子縁組届けを提出しなければいけません。
提出することで子供は再婚相手の子供ということになり、戸籍に加わることができます。

入籍届などとは違って、家庭裁判所の許可の必要もないことも頭に入れておくといいでしょう。
子供の戸籍上の続柄については、養子あるいは養女という扱いになります。
そして再婚相手は、扶養義務を負うことになるのです。

また、養子縁組の手続きを行うと、子供は再婚相手の法定相続人として認定されます。
養子縁組の手続きが終了しても、実親と無関係となったことにはならないので、同時に実親の法定相続人としても認定されることになります。

再婚するからといって、子供にまつわることをおろそかにするのはよくありません。
離婚や再婚によって様々な影響を受けるのは子供だということを理解して、子供にもしっかり理解を求めることが大切です。
また、再婚後のトラブルを回避するためにも、自分と再婚相手の相性だけでなく子供と再婚相手の相性を確かめておくことも重要です。

商品NO.8

子連れ再婚の問題


子連れで再婚をするという人は、昔と比べて増えているといわれています。
離婚をする夫婦自体が増えているので、当然とも言えるでしょう。
再婚を希望する理由は人によって異なりますが、子連れでの再婚は様々な問題をクリアしなければいけないといえます。

もっともネックとなるのが、再婚相手と子供が血がつながっていないという点です。
血のつながりがある親子と比べて、気遣いが必要なことは否めないでしょう。

特に子供が思春期や反抗期の場合は、再婚にあたっては様々な問題があります。
再婚相手の出現によって、子供に寂しい思いをさせてしまったり、家庭外でコンプレックスを抱く原因となってしまう恐れもあります。

また、再婚相手が子供に対して間違った方法で接してしまうと、子供は家にいづらくなってしまいます。
そうなると親も家庭内での負担が大きくなってしまう場合もありますが、それも子供にとっては無関係な事情といえます。
そのことを理解して、子供に感情的に接するのは絶対に避ける必要があります。

再婚率の増加にともなって、子供の虐待や非行に走ってしまうといったトラブルは増え続けています。
警察や児童相談所が介入しなければ解決できないようなトラブルは回避し、慎重に事を進めていくことが大切です。

たとえ、自分の場合はこういったトラブルは考えられないと思っていても、絶対に起こらないという保証はどこにもないのです。
トラブルを回避するためにも、子連れ再婚の難しさは理解しておく必要があります。


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